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学芸職員部会について

学芸職員部会は、1977(昭和52年)年7月28日に設立され、学芸職員等の相互の連携をはかり、北海道博物館界の発展に寄与することを目的に、これまで様々な活動を行ってきました。

北海道にある様々な素晴らしい財産を次世代へ繋げるために、一緒に北海道の博物館活動を盛り上げませんか?学芸業務に従事する方々、本部会の趣旨にご賛同頂ける方々のご加入をお待ちしております。

入会を希望の方は、会則をお読みの上、申込書を事務局にお送りください。
申込書は下記からダウンロードしてください。

入会申込書 (wordファイル)

入会申込書(pdfファイル)

H21 稚内市での研修

H21学芸職員部会 研修会(稚内市)

学芸職員部会設立に至るまで

学芸職員部会会則

第1条

この会は、北海道博物館協会学芸職員部会とする。

第2条

この会は、北海道博物館協会の会員、及びこの会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

第3条

この会は、会員相互の連携を図り、博物館に関する専門的調査、研究をすることを目的とする。

第4条

この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)博物館に関する専門的調査、研究

(2)会員相互の情報交換

(3)その他本会の目的達成に必要な事業

第5条

この会に次の役員を置き、事務局長宅に事務局を置く。

(1)部 会 長 1名

(2)副部会長 2名

(3)事務局長 1名

(4)幹  事 若干名

(5)監  事 2名

第6条

部会長は、この会を代表し会務を掌握する。副部会長は、部長を補佐し、部会長事故あるときは、その事務を代理する。事務局長は、会計・庶務を処理する。幹事は、会務を執行する。監事は、この会の会計を監査する。

第7条

部会役員会は、部会長、副部会長、事務局長、幹事、監事をもって構成する。

第8条

部会役員会は、会長の承認を受け、部会長が召集し、次の事項を審議する。

(1)予算及び決算についての事項

(2)事業についての計画及び報告

(3)その他の会務の執行についての事項

第9条

部会役員は、すべて部会の総会において選出する。

第10条

部会役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

第11条

部会の定期総会は、会長の承認を受け、部会長が召集し年1回開催する。なお部会長が必要と認めたとき、または部会員の3分の1以上の要求があれば、臨時総会を開かなければならない。

第12条

部会の総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし、委任状をもって代えることができる。

第13条

部会の総会の決議は、出席者の2分の1以上の賛成を得なければならない。

第14条

この会の会計年度は、当年度の総会日に始まり、翌年度の総会前日に終わる。

第15条

この会の経費は、会員の会費・助成金及びその他の収入をもって充てる。

第16条

会員の会費は、次のとおりとする。

年額 1,000円

会費が2年間未納の場合は、退会となる旨を通知し、それでも会費未納の場合は年度末をもって退会とする。

第17条

この会を施行するために必要な細則は、部会役員会において定め、協会役員会に報告するものとする。

附則

この会則は昭和52年7月28日から施行する。

平成3年7月23日一部改正   平成5年7月7日一部改正    平成20年9月25日一部改正   平成23年11月9日一部改正