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「特定外来生物ウチダザリガニ とったぞーー!!」 【コラムリレー06 第4回】


「うーんうーん。サイトーセンセー、引っ張っても上がってこないよ」
「どれどれ。よいしょ〜。動かないね〜。根掛かりしたかな?壊れてもいいから、一緒に引っ張ってみるか?」
「うーんうーん。よいしょよいしょ。少し動いたぞ。 うーんうーん。よいしょよいしょ。動いてきた動いてきた。根掛かり外れたらしい」
「見えてきた!見えてきた!もう少し!そーれ、よいしょ!」
どーーーん
「わーーーーっ。何だこりゃ〜」
 ようやく川の中から上がった半円形の罠の中には・・・・・。ウチダザリガニ・ウチダザリガニ・ウチダザリガニがみっちり。美深に住む心無い人によって天塩川に放され蔓延中。

ウチダザリガニ駆除のためのひみつ道具「も・ん・ど・り〜」。

手前がもんどり 奥がカニ籠

釣具屋やホームセンターで見かける、中国製カニ籠(通称カニマンション)のようなヤワな奴ではありません。このもんどりは三重県伊勢市の有限会社かご徳白山研網社製(長さ72㎝×幅56㎝×高さ40㎝)で、漁師がクルマエビ漁に使う本格的漁具です。

捕獲には、もんどりの中に餌サンマ2尾と錘になる玉石を入れて一昼夜沈めておきます。もんどり付近にいれば、サンマの匂いにつられてワシャワシャ寄ってきて中に入ります。返しがついているので、一度入ると出られません。餌サンマは骨だけを残して綺麗サッパリ。写真のもんどり篭には81尾入ってました。まさにザリガニ漁です。ざりがに探偵団の子どもたちと一緒に、天塩川水系での分布調査をしていた時の一コマです。

とったぞー! ざりがに探偵団天塩川ウチダザリガニ調査

 ウチダザリガニのもんどり漁?をしていると、他の生物も時々入ります。例えばウグイ。天塩川の調査ではもんどりからはみ出す程の大きな物も入りました。
 他に多いのはモクズガニ。味噌汁にすると美味しいのですが、捕まえても食べられません。許可を取っていないウチダザリガニ以外の混獲物は、放流しなければいけません。残念・・・・。
 さらに捕れるものとしてはアメリカミンク。 もんどりの中の餌サンマをしっかり食べ、お亡くなりになっていました。ミンクも特定外来生物なので一挙両駆除?

 「もんどり」や「カニ籠(通称カニマンション)」は漁具であるため、北海道内水面漁業調整規則による規制がかかっています。漁具を買うことは禁止されていませんが、許可なく使うと密漁になります。ウチダザリガニを捕まえて持って帰ろうとすると、外来生物法でも逮捕されます。くれぐれも要注意!

北海道内水面漁業調整規則
 河川や湖沼などの内水面で、漁業や遊漁が適切に行われるために、漁業法・水産資源保護法に基づき、北海道内水面漁業調整規則が定められております。
第26条
 次の漁具・漁法を用いて水産動植物を採捕する場合は、知事の許可が必要で、無許可での捕獲は、密漁となります。 刺し網,流し網,敷き網,地びき網,船びき網,はえなわ,投網,どう,かご,やな,たも網(網口又は網の長さの最長部が40cm以上のものに限る),さで網(網口又は網の長さの最長部が40cm以上のものに限る)「かご」と「さで網」が追加となりました。
違反した場合は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処されます(併科の場合あり
)。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)
 海外起源の外来種で、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがある「特定外来生物」に指定され、以下のことなどが禁止されています。
・飼育、栽培、保管及び運搬すること
・野外へ放つ、植える及びまくこと
・譲渡し、引渡しなどをすること・販売すること違反した人は個人は、3年以下 もしくは300万円以下、法人は1億円以下の罰金が課せられます。

北海道教育大学旭川校 博物館学担当 斎藤和範